Features 岡行政書士事務所
3つの特徴

Features01

事前調査が無料・完全成功報酬制

民泊ビジネスを考えた場合、一番のリスクは「許可が取れるのかどうか?」ではないでしょうか?旅館業でも特区民泊でも民泊新法でも国の法律とともに、各自治体の条例等で許認可の要件が定められています。
これを読み解き、許認可が可能かどうかを判断するのは大変困難です。一般の行政書士事務所では、この事前調査を有料で行っていますが、岡行政書士事務所は無料です。もちろん許認可を保証するものではありませんが、許認可の要件を出来るだけ詳しく無料で診断し、民泊ビジネスをサポートします。
申請手数料は先払い制ですが、許認可がこちらの責任で取得できなかった場合は全額をお返しする完全成功報酬制です。

Features02

過去2000件超える申請件数・許認可実績100%

岡行政書士事務所では、コロナ禍以前の「違法民泊」が多く存在していた時代から、民泊の許認可業務に取り組んできました。
当時はワンルームマンションや一軒家で旅館業許可を取得することは難しいとされ、多くが無許可で運営されていました。そこで旅館業法等を徹底的に研究し、これまで不可能とされていた物件でも許可を取得し、合法的に民泊ビジネスへ参入できる仕組みを確立してきました。
自治体のサイトには旅館業に関する情報が掲載されていますが、実際には許可取得に必須の要件と、法的強制力のない行政指導が混在しており、判断が難しいのが現状です。
岡行政書士事務所ではこれまでの豊富な実績をもとに、要件を満たす物件については確実に許認可取得までサポートいたしますので、安心してご相談ください。

Features03

他法もカバーするワンストップサービス

多くの行政書士事務所では、旅館業法や民泊新法、特区民泊条例など、直接民泊申請に関する業務の受任のみを引き受け、「建築基準法は建築士さんに相談して下さい」「消防は業者さんに相談して下さい」と、自らの責任や業務を限っています。
これでは許認可に本当に責任を持つことはできません。
岡行政書士事務所では、建築士さんや消防設備業者さんとも連携し、実際に許認可が下りるまで責任を持ってサポート致します。

Q&A よくあるご質問

そもそも「民泊」って何ですか?
民泊とは、住宅(戸建てやマンションなど)の全部または一部を、旅行者などに宿泊サービスとして提供することです。
民泊事業にはどんな制度がありますか?
民泊サービスを提供するには、主に以下の 3 つの制度のいずれかに基づく許認可・届出が必要です。
(ア) 旅館業
旅館業法では、「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。と規定されています。
そして、「宿泊」とは、「寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。」と規定されていますので、1 泊以上しなくても、「休憩」でも「宿泊」とみなされ、旅館業の許可が必要です。

(イ) 特区民泊
特区民泊(とっくみんぱく、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)とは、2015年(平成 27 年)に改正された国家戦略特別区域法の特例による民泊事業です。旅行客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づいて一定期間以上使用させるとともに、外国人等の旅行客の滞在に必要な役務を提供する事業です。訪日外国人観光客の増加など宿泊施設の不足が懸念されることを背景に導入されたもので、旅館業法の許可を受けずに民泊営業を行うことが可能です。もちろん日本人観光客も利用可能です。

(ウ) 住宅宿泊事業
「民泊新法」とも呼ばれ、個人が住宅の全部または一部を宿泊施設として提供する事業です。
それぞれの制度のメリット・デメリットを教えて下さい
(ア) 開業できる地域
① 旅館業・・・ホテル・旅館が建築可能な地域ですので、住居専用地域等は建設できません。
② 特区民泊・・・市町村により異なる(区域計画)。大阪市の場合は旅館業が建設可能な地域。
③ 住宅宿泊事業・・・全地域(市町村により一定の区域において、事業の実施の制限あり)。

(イ) 滞在及び営業日数の制限
① 旅館業・・・滞在及び営業日数の制限は無い。
② 特区民泊・・・滞在日数は 2 泊 3 日以上。営業日数は制限無し。
③ 住宅宿泊事業・・・滞在日数に制限は無いが、宿泊させる日数は年間 180 日以内。
但し条例で更に制限されている自治体も多い。(小中学校周辺は金〜日の営業など)

(ウ) 構造設備の基準
① 旅館業・・・簡易宿所は 33 ㎡以上(宿泊者の数を 10 人未満とする場合は、3.3m2×人数でも可)、旅館・ホテル営業の場合は、一客室の床面積は、7 ㎡(寝台を置く客室にあっては、9 ㎡)以上であること。入浴設備((シャワー室のみでも可)、トイレ・洗面が必要です。
② 特区民泊・・・原則 25 ㎡以上(壁芯)(但し、滞在者の数を8人未満とする施設では、居室の滞在者1人当たりの床面積(押入れ、床の間は含まない。内寸により測定したもの)が 3.3 ㎡以上である場合も可)。入浴設備((シャワー室のみでも可)、トイレ・洗面、調理場(台所)が必要です。
③ 住宅宿泊事業・・・3.3m2×人数(内法)以上の客室面積が必要。入浴設備((シャワー室のみでも可)、トイレ・洗面、調理場(台所)が必要です。

(エ) 建築基準法上の用途と規制
① 旅館業・・・ホテル・旅館。共同住宅、寄宿舎、一戸建て、長屋から用途を変更する場合、200 ㎡超えると建築確認が必要です。
② 特区民泊・・・共同住宅、寄宿舎、一戸建て、長屋
③ 住宅宿泊事業・・・共同住宅、寄宿舎、一戸建て、長屋

(オ) 消防法上の用途
旅館業、特区民泊、住宅宿泊事業全て原則「ホテル・旅館」

(カ) 固定資産税
① 旅館業・・・小規模住宅用地の特例(住宅地が建っている土地の評価額が 1/6 に軽減)が無くなります。
② 特区民泊・・・小規模住宅用地の特例が無くなります。
③ 住宅宿泊事業・・・小規模住宅用地の特例が無くなりません。
※詳しい内容は以下のリンクを参照してください
・旅館業
・特区民泊
・住宅宿泊事業
旅館業の許可を取得する要件は?
旅館業許可は中々取れないといわれていますが、そんなことはありません。旅館業許可の要件も時代と共に規制が緩和されてきています。
旅館業法第三条は第二項で「都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。」と定めています。
つまり、知事は許可申請があったときに、それを拒否できるのは3つの場合だけで、それ以外は許可を与えなければならないのです。
拒否できるのは、①構造設備が基準に適合しない場合、②設置場所が公衆衛生上不適当である場合、③申請者が破産状態であったり、禁錮以上の刑を受けていたり、暴力団員であったり、欠格事由に該当する場合です。②や③は稀なことですので、要は旅館業施設が構造設備基準に適合していれば、知事は許可を与えることが義務付けられているのです。
政令で定める構造設備基準とは?
一番の関門は、政令で定める構造設備基準を満たすことですが、それは以下の旅館業法施行令第一条に規定されています。
(旅館・ホテル営業)
① 客室の床面積は、七平方メートル(寝台を置く客室にあっては、九平方メートル)以上であること。
② 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること。
③ 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
④ 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
⑤ 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
⑥ 適当な数の便所を有すること。
⑦ その設置場所が法第三条第三項各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該施設から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。
⑧ その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別区。以下この条において同じ。)が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

(簡易宿所営業)

① 客室の延床面積は、三十三平方メートル(法第三条第一項の許可の申請に当たって宿泊者の数を十人未満とする場合には、三・三平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。
② 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一メートル以上であること。
③ 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
④ 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
⑤ 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
⑥ 適当な数の便所を有すること。
⑦ その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

施設内に玄関帳場(フロント)が無くても旅館業許可を取得できるのですか?
大丈夫です。
厚生労働省は、「①緊急時の対応ができること。②宿泊者の本人確認や出入りの確認ができること。③鍵の受け渡し等を適切に行うことができること、といった設備を備えれば、旅館・ホテルの施設内に職員等を常駐させないことも可能です。」と、三つの要件を備えていれば、無人で営業することも可能だと示しています。
但し、条例で職員等の常駐を求めている自治体もあるので、各自治体の条例・規則をよく研究することが必要です。
検査済証の無い建物や建築基準法違反の建築物でも許可は下りるのですか?
旅館業法上、許可取得は可能です。しかし各自治体からの指導がある場合はあります。
これについては、「昭和二八年七月一五日付鳥取県知事照会に対する厚生省公衆衛生局長回答」の中で、「旅館業の許可の可否は、もっぱら公衆衛生の見地から決定すべきものであるから都道府県知事は、当該営業の施設の場所及びその構造設備が公衆衛生上支障がないと認めたときは、当該施設が建築基準法による建築の確認を受けていないものであってもこれを許可しなければならないものと解されたい。」と述べられています。
実際に、元々戸建住宅や共同住宅として使われていた建物で旅館業の許可を取得する場合、用途が変更となっているのですから、どこかに建築基準法上の違反事項が生じるのは当然のことです。
その場合でも知事(政令市長)は許可を与えなければならないのです。
旅館業許可が取り消される場合とはどういう場合ですか?
第八条は、「都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は第三条第二項各号(第四号を除く。)に該当するに至つたときは、同条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて旅館業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」と定めています。折角取得した許可が取り消されたら大変です。
ここで言う、「この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき」とは、第七条の二に規定する①旅館業の施設の構造設備が基準に適合しなくなったときに改善の命令を出したとき、②公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置をとることや営業停止を命じたときに、それに従わなかった場合です。
構造設備基準を満たさなくなった場合や「公衆衛生上の危害の発生若しくは拡大又は善良の風俗を害する行為の助長若しくは誘発」する場合に、最初から営業停止や許可の取消を行うのではなく、知事は先ず改善命令を行い、それに従わない場合に初めて営業停止や許可の取消を行うことができるという内容になっているのです。
ここでもポイントは構造設備基準を守っていれば許可が取り消されることは無いと言うことです。
消防設備の整備は必要ですか?
必要です。
旅館業や特区民泊、住宅宿泊事業は不特定多数の人が利用するので、「特定防火対象物」となり、「宿泊施設」としての必要な設備が定められています。多くの自治体では申請の添付書類として「消防法令適合通知書」の提出を求めています。又、旅館業法に規定する構造設備基準を満たしていても、消防設備の設置が不可能な場合、許認可の取得が難しい場合もあるので、できれば物件の取得等の前に設備業者に相談し、必要設備の内容と見積を取っておくといいでしょう。又共
同住宅の場合、旅館業等(特区民泊、住宅宿泊事業含む)に使用する部屋だけで無く、共有部分への設備設置が必要となり、家主さんや管理組合の同意が得られず、旅館業等の取得を諦めざるを得ない場合もあるので、最優先課題と言っても過言ではありません。
消防設備業者の選び方
岡行政書士事務所では、民泊事業を数多く手がけた設備事業者を紹介しています。中には、言わ
れた設備工事を行って料金をもらうまでが仕事で、肝心の「消防法令適合通知書」取得に関心を示さない業者も存在します。たとえ安い見積を出してきても、最終的に消防法令適合通知書を取得しないと、絶対に民泊許可は取得できないので、業者の選定は大変大事です。
又、必要な場合は消防署との事前協議にも立ち会い、法令を遵守しつつ、最低限の経費で消防法令適合通知書が取得できるようにサポートを行います。
大阪市での旅館業営業許可の要件
大阪市の特徴と許可取得の留意点は以下の通りです。
①.建築計画の届出⇒旅館業営業許可という二段階の申請となります。周辺 110 メートル以内に学校、保育所、公園等があると教育委員会との協議が必要となるため、申請から許可取得まで5ヶ月以上必要となる場合もありますので、早めの準備が必要であり、先行して民泊新法の届出を行って営業を開始することをお勧めします。
②.他の自治体に比して窓面積、トイレ、シャワー数、洗面数などの細かな規制があります。
③.周辺 110 メートル以内に学校、保育所、公園等があると、建物の色、ベッドを置く場合の設置基準など更に規制が強化されます。

(構造設備の基準)

① 客室面積
一客室の床面積は、7 ㎡(寝台を置く客室の場合は、9 ㎡)以上であり、1人当たり 3.3㎡以上であることが必要です。
(注 1)1 客室の有効部分の面積は、寝室、休憩等の用に供する部分の床面積を合計することにより算定します。クローゼット、押入れ等常時閉鎖空間になっている部分は除外されますが、シャワー、浴室等は含めます。
(注 2) 面積の算定に当たっては、建築で使用する壁芯とは異なり、内のりで算定します。
② 窓面積
窓は、就寝の用に供する部分に設け、就寝の用に供する部分の床面積の概ね8分の1以上(簡易宿所は 10 分の 1 以上)の面積を有しなければなりません。(大阪市旅館業規制指導要綱 )ワンルームの場合、「就寝の用に供する部分」とは、通常客室面積からトイレ、風呂、洗面所部分を除いた面積です。
③ 風呂・シャワー
共同用のシャワー設備を設ける場合は、宿泊者の需要を満たすため、収容定員 (入浴設備を付設する客室の定員を除く。)に対し、10 人までごとに1個以上を有することが必要です。但しいわゆる「一棟貸し」の場合は施設全体で一客室となり、共同用ではなく専用となるので、この規制は適用されません。それは洗面、トイレの場合も同じです。
④ 洗面
共同用の洗面設備を設ける場合は、宿泊者の需要を満たすため、収容定員(洗面設備を付設する客室の定員を除く。)に対し、5 人までごとに 1 個以上(30 人を超える場合は、6個に 30 人を超える収容定員 10 人までごとに 1 個を加えた数)を有することが必要です。
⑤ トイレ
共同用の便所を設ける場合は、収容定員(便所を付設する客室の定員を除く。)に対し、5 人までごとに 1 個以上(30 人を超え 300 人以下の場合は、6 個に 30 人を超える収容定員 10 人までごとに 1 個以上を加え、300 人を超える場合は、33 個に 300 人を超える収容定員 20 人までごとに 1 個以上を加えた数。ただし、半数以上は洋式便器又は大便器とすること。)を有することが必要です。

(玄関帳場を有しない場合の必要な設備)

① 管理事務室とビデオカメラの設置
宿泊施設の出入口の付近に宿泊者の出入りを確認するためのビデオカメラその他の機器を設置し、宿泊しようとする者の確認を適切に行うための管理事務室を大阪市域内において宿泊施設の周囲 1,000 メートルの区域内に確保することが必要です。
管理事務室は、ビデオカメラの映像がチェックできれば、専用の施設でなくても構いません。
ビデオカメラは、近隣住民等のプライバシーに配慮した場所に設置し、録画機能を有することが必要です。
② 電話機等の設置
客室及び管理事務室に宿泊者と連絡をとることができる電話機その他の機器を有することが必要ですが、固定電話でなく、携帯電話でも専用のものなら大丈夫です。
③ 宿泊施設への表示内容
宿泊施設の出入口の付近に、①事故等対応者の氏名、電話番号②当該宿泊施設が旅館業の施設である旨③管理事務室の所在地が表示されていることが必要です。
④ 管理事務室への表示内容
管理事務室の出入口の付近に、①事故等対応者の氏名、電話番号②当該宿泊施設が旅館業の施設である旨③宿泊施設の所在地が表示されていることが必要です。
(学校、保育所、公園等が敷地周囲 110 メートルの区域内における場合の要件)
① 寝台を設置する客室を有する場合の制限
寝台を設置する客室を有する場合は、①定員 1 名の客室の数が寝台を設置する客室の総数の 3 分の 1 以上であり、かつ、2 人用の寝台が設置された客室の数が寝台を設置する客室の総数の 3 分の 1 以下であること。若しくは、②幅 0.9 メートル以上の独立した寝台が 4 つ以上ある客室が寝台を設置する客室の総数の 2 分の 1 以上であること。という要件を満たすことが必要です。
「ワンルームでとても寝台が 4 つも置けない」という場合は、寝台を置かない部屋にすることが必要です。
② 色の規制
各立面の面積のうちに規制色を使用する部分の面積の占める割合が 20 分の 1 以下で無ければなりません。マンセル表色系で赤(R)系の色相の色のうち、彩度 6 を超える色又は彩度 3を超え、かつ、明度 4 を超える色、マンセル表色系で黄赤(YR)系又は黄(Y)系の色相で、彩度 4 を超える色、マンセル表色系で前 2 号に掲げる色相以外の色相で、彩度 2 を超える色、金色。
③ 近隣住民への周知義務
総客室の延べ面積が 33 ㎡未満である施設において旅館業を営もうとする場合は、事前に以下の項目について住民に説明し、その結果を市長に報告しなければなりません。
・宿泊施設に備え付けられた設備の使用方法
・廃棄物の処理方法
・騒音等により周囲に迷惑をかけないこと
・火災等の緊急事態が発生した場合の通報先及び初期対応の方法(防火、防災設備の使用方法を含む。)


特区民泊とはどういう制度ですか?
本来、宿泊料を受けて、人に寝具を使用して施設を利用させる営業をする者は、旅館業法の許可が必要です。
しかし、旅館業の許可基準は厳しく、中々許可を得ることは出来ませんでした。
一方、外国人旅行者は急増し、ホテルや旅館はどこも超満員。部屋数の不足が大きな問題になってきました。
そこで、政府は、国家戦略特別特区の区域内に限って、一定の要件を満たす外国人向けの施設については、知事の認定を受け認定事業者となることにより、旅館業法の許可を受けることなく、民泊経営を営むことを可能にしたのです。つまり、「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」の特定認定を受けると、旅館業営業許可が無くても宿泊施設の運営を行うことができるのです。
現在特区民泊を実施している自治体は以下の通りです。

東京都大田区
大阪府・大阪市
北九州市
千葉市
新潟市 など

どこの自治体でも共通する要件と、各自治体の条例で定めた要件があります。
共通する要件は以下の通りです。

・施設を使用させる期間が 3 日から10日までの範囲内において施設の所在地を管轄する都道府県(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市又は特別区)の条例で定める期間以上であること。
・施設の各居室は、次のいずれにも該当するものであること。
一居室の床面積は、25平方メートル以上であること。ただし、施設の所在地を管轄する都道府県知事が、外国人旅客の快適な滞在に支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること。
適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。
台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。
寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること
大阪市の特区民泊について教えて下さい
大阪市では、令和 8 年 5 月 29 日(金曜日)をもって、特区民泊の新規受付を終了することになりました。「新規受付」とは、行政手続法(条例)上、申請がその事務所に到達したとき」が申請日、つまり「受付日」となりますので、たとえ書類や添付書類に不備があったとしても、令和 8 年 5月 29 日までに申請書が到達していれば有効ということになります。
当然、令和 8 年 5 月 29 日(金曜日)以前に認定を受けている特区民泊については、従来どおり営業可能です。
詳しい内容は、「民泊ビジネス最前線」、「どうなる?大阪市の特区民泊」をご参照ください。
大阪市の特区民泊の独自規制は何ですか?
用途地域の制限
建築基準法により「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域(第一種住居地域にあっては3000 ㎡以下)です。「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域は、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、です。
周辺説明への説明会開催が義務になりました
令和2年4月1日以降に特定認定申請を行う場合、事前の周辺住民説明に際して、説明会の開催が必須となりました。又、説明会の開催案内に際して、必要書面を対象となる住宅に配布するとともに、施設の出入口に掲示し、掲示していることが分かる写真を提出する必要があります。
住宅宿泊事業について教えて下さい
旅館業法の営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が一年間で 180 日を超えないものをいいます (法 2 条第 3 項)
「人を宿泊させた日数」とは、住宅宿泊事業者ごとではなく、届出住宅ごとに算定します。「180 日超えれば事業者交代すれば大丈夫」といいう訳には行かないのです。
住宅宿泊事業法の「住宅」とはどういうものですか?
ここで言う住宅とは、次の 2 つの要件を備えたものです。(法 2 条第1項)
第一は、台所、浴室、便所、洗面設備が設けられていることです。
但し、「台所」、「浴室」、「便所」、「洗面設備」は必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はないことになっています。「同一の敷地内の建物について一体的に使用する権限があり、各建物に設けられた設備がそれぞれ使用可能な状態である場合には、これら複数棟の建物を一の住宅として届け出ることは差し支えない。例えば、浴室のない「離れ」について、浴室のある同一敷地内の「母屋」と併せて一つの「住宅」として届け出る場合が該当する。」(ガイドライン)
第二は、現に人の生活の本拠として使用されている家屋か、新たな入居者の募集が行われている家屋か、別荘や別宅等、随時所有者等の居住の用に供されている家屋のことです。
住宅宿泊事業の届出はどうすればいいのですか?
「都道府県知事(保健所設置市等の長。)に住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者は、・・・
中略・・・ 住宅宿泊事業を営むことができる。」となっています。
届出には、以下の添付書類が必要です。

① 住民票
② 消防法令適合通知書
③ 届出者・役員全員の後見等登記事項証明書
④ 届出者・役員全員の市町村長発行の身分証明書
⑤ 誓約書
⑥ 住宅の登記事項証明書
⑦ 入居者の募集が行われている家屋の場合は募集が行われていることを証する書類・・・当該募集の広告紙面の写し、賃貸不動産情報サイトの掲載情報の写し、募集広告の写し、募集の写真その他の入居者の募集が行われていることを証明する書類をいう。
⑧ 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋の場合は、そのことを証する書類・・・届出住宅周辺における商店で日用品を購入した際のレシートや届出住宅と自宅の間の公共交通機関の往復の領収書の写し、高速道路の領収書の写し
⑨ 図面・・・「台所」、「浴室」、「便所」、「洗面設備」の位置、取り及び出入り口、各階の別、居室、宿泊室、宿泊室以外の宿泊者の使用に供する部分の床面積
⑩ 賃貸人(賃貸人及び転貸人)が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾したことを証する書面
⑪ 住宅がある建物が二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合においては、専有部分の用途に関する規約の写し。規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類
⑫ 届出者が住宅に係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合においては、法第三十四条の規定により交付された書面の写し法人の場合はそれ以外に以下の書類
① 定款又は寄付行為・・・商号、事業目的、役員数、任期及び主たる営業所又は事務所の所在地が登記事項証明書の内容と一致しているものであって、現在効力を有するものとする。
② 登記事項証明書
住宅宿泊管理業務の委託が必要(住宅宿泊事業法 11 条)
届出住宅の居室数が 5 以下で、自宅と届出住宅が同一の建物内、敷地内、隣接している場合や家主同居型以外の場合は、一の住宅宿泊管理業者に業務を委託しなければなりません。
委託する業務は、宿泊者の衛生の確保、宿泊者の安全の確保、外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保、宿泊者名簿の備付け等、周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明、苦情等への対応及び届出住宅の維持保全に関する業務です。
都道府県知事等への定期報告
届出住宅に人を宿泊させた日数、宿泊者数、述べ宿泊者数、国籍別の宿泊者数の内訳を、毎年 2 月、4 月、6 月、8 月、10 月、12 月の 15 日までに前 2 月における事項を報告することが義務付けられています。
自治体の独自規制
大阪府保健所の管内では地域的な制限はありません。
大阪市保健所の管内では、第一種、第二種の低層住居専用地域、第一種、第二種の中高層住居専用地域では前面道路が 4 ㍍以上ある地域でないと営業は出来ません。
また、小中学校の敷地の周囲 100 メートル以内の区域にある施設の場合は、月曜日の正午から金曜日の正午まで営業出来ないことになっています。
但し、家主同居型の場合や住宅宿泊管理業者への委託が免除される場合は、これらの規制はありません。
このように、自治体によっては独自の規制を行っているところがありますので、注意が必要です。

Company事務所紹介

市役所勤務、市議4期16年を経て、平成12年中小企業診断士登録、平成24年行政書士登録、平成27年特定行政書士登録を行ってまいりました。
これまで「合法民泊のパイオニア」として全国有数の許認可実績を持ち、受任案件は現在まで全て取得してきた、専門家です。
民泊運営に役立つ情報や実例を分かりやすくまとめています。最新のノウハウはこちらからご覧いただけます。

事務所名
岡行政書士事務所
代表
岡 晃敏
所在地
〒580-0024 大阪府松原市東新町5丁目4番25号
TEL
072-320-6330
FAX
072-344-5068
資格
・宅地建物取引士  ・行政書士
・相続アドバイザー ・空家相談士
登録番号
12260061

事前調査・許認可・物件紹介
ワンストップサポート!
お気軽にお問い合わせください。